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日本国憲法(教育条項)とは|第26条・第23条を教採で問われる形で整理

日本国憲法(教育条項)とは|第26条・第23条を教採で問われる形で整理

教職教養の法規問題で、最初に押さえるべき法令の一つが日本国憲法だ。

「憲法なんて当然知っている」という感覚で後回しにしがちだが、いざ条文を正確に言えるかというと怪しくなる。 特に第26条の「能力に応じて」「ひとしく」という文言の並びや、義務教育の無償の範囲が問われると、手が止まる受験生は多い。

この記事では、教採で実際に出題される憲法の教育条項に絞って整理する。


日本国憲法と教育の関係

日本国憲法は1947年(昭和22年)に施行された。 同年に制定された教育基本法は「この法律は、日本国憲法の精神にのっとり」という文言で始まっており、憲法の理念が教育法規全体の根底にある。

教採で特に出題される条文は2つ。

  • 第26条:教育を受ける権利(教育条項の核心)
  • 第23条:学問の自由

第26条の条文と要点

条文

第1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第1項で問われるポイント

「能力に応じて」と「ひとしく」が同じ文中に並んでいる点に注意。 この2つは矛盾するようにも見えるが、試験の選択肢では「能力に応じてではなく、一律に」という誤った文言が出ることがある。

正しくは「その能力に応じて、ひとしく」の両方が入る。

もう一つの引っかかりポイントは「法律の定めるところにより」という条件。 憲法が直接に教育内容を定めるのではなく、法律(具体的には学校教育法など)に基づいて保障するという構造になっている。

第2項:義務・無償の範囲

第2項で規定されていることは2つ。

  1. 国民は「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」(就学義務)
  2. 「義務教育は、これを無償とする」

ここで「無償」の範囲について。 授業料が無償であるというのが判例・通説の立場で、教科書代・給食費・制服代なども無償にするべきか、という議論がある。 教採では「義務教育の無償とは授業料の無償を意味する」という理解が前提とされる出題が多い。


第23条(学問の自由)

第23条 学問の自由は、これを保障する。

シンプルな条文だが、その内容は複合的。

一般に「学問の自由」が保障するとされる内容:

  1. 学問研究の自由 — 研究テーマや方法を国家から制約されない自由
  2. 研究発表の自由 — 研究成果を公表する自由
  3. 教授の自由(教育の自由) — 教師が教育内容を自主的に決定できる自由
  4. 大学の自治 — 大学が内部行政を自律的に決定できること

教採との接点は「教授の自由」と「大学の自治」にある。 ただし、初等・中等教育における教授の自由は大学ほど広くはない、という判例の立場(旭川学テ事件最高裁判決・1976年)も押さえておく。


教採での出題ポイント3つ

1. 第26条第1項の文言を正確に覚える

「能力に応じて、ひとしく」という並びを正確に。 選択肢で「ひとしく」だけが書かれ「能力に応じて」が抜けている場合、または逆の場合は誤り。

2. 就学義務の主体は「国民(保護者)」

「すべて国民は……その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」。 就学義務を負うのは子ども本人ではなく、保護者(国民)。 「子どもに就学の義務がある」という文言は誤り。

3. 憲法・教育基本法・学校教育法の関係

憲法26条(理念)→ 教育基本法(教育の根本方針)→ 学校教育法(具体的な学校制度)という階層を理解しているか。 「義務教育の年限を定めているのはどの法律か」という問いには、学校教育法が答えになる。


自治体別の力点

東京都

東京都は第26条の条文穴埋めや、義務教育の無償の意味を問う問題が見られる。 「能力に応じて」「ひとしく」の両方を正確に答えられることが基本。

大阪府

大阪府は憲法と教育基本法の比較問題が出ることがある。 憲法26条と教育基本法第4条(教育の機会均等)の対応関係を意識しておく。

愛知県

愛知県は第23条(学問の自由)と第26条を合わせて、「憲法が保障する教育に関する権利・自由はどれか」という形式で問われることがある。


学習法アドバイス(元教員より)

憲法の条文は、教育基本法と混同しやすい。 両方に「ひとしく」という言葉が出てくるし、「教育の機会均等」というテーマも共通している。

整理の仕方としては、憲法26条は「権利」の話、教育基本法は「機会均等の具体的な原則」の話として分けると頭に入りやすい。

第26条の条文は短いので、一度書き出して覚えてしまうのが早い。 「すべて国民は——その能力に応じて——ひとしく——教育を受ける権利を有する」という流れを体に入れておくと、選択肢のどこが間違いかがすぐ見える。

学習の優先順位:

  1. 第26条第1項の条文を一字一句正確に覚える
  2. 第26条第2項の「就学義務の主体は保護者」「無償=授業料」を確認
  3. 第23条の4つの保障内容(研究・発表・教授・大学の自治)を整理
  4. 憲法→教育基本法→学校教育法の階層関係を図に書いてみる

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