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教育基本法とは|教採の教職教養で問われる条文・改正の要点を整理

教育基本法とは|教採の教職教養で問われる条文・改正の要点を整理

教職教養の試験で、いちばん最初に出会う法令がたいていこれだ。

「教育基本法」という言葉は知っている。 でも条文を正確に言えるかというと、自信がなくなる。 選択肢に似たような文言が並んでいると、どれが正しいかわからなくなる。

そういう受験生が多い。 この記事では、教採で実際に問われる部分に絞って整理する。


教育基本法とは

1947年(昭和22年)に制定された、日本の教育の根本を定めた法律。 日本国憲法の精神に基づき、教育の目的・目標・原則を定めた「教育の憲法」とも呼ばれる。

2006年(平成18年)に全面改正され、現在の法律になっている。 全4章18条で構成されている(前文含む)。

2006年の改正で何が変わったか

旧法(1947年)は前文と11条というシンプルな構成だった。 改正によって条文が大幅に増え、新しく盛り込まれた内容がある。

改正で加わった主な内容:

  • 「生涯学習の理念」(第3条)
  • 「教育の機会均等」の拡充
  • 「家庭教育」(第10条)の明記
  • 「幼児期の教育」(第11条)の明記
  • 「学校・家庭・地域の連携協力」(第13条)の明記

改正前の旧法にはなかったこれらの条文は、教採でも「新設された内容として正しいものを選べ」という形で問われることがある。


最重要条文:第1条と第2条

第1条(教育の目的)

「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」

ここで押さえるべきキーワードは3つ。

  1. 「人格の完成」 — 教育の最終目的はここ。知識の習得ではなく、人格の完成に向けた営みが教育だという立場。
  2. 「平和で民主的な国家及び社会の形成者」 — 単なる知識人ではなく、社会を担う市民の育成が目的。
  3. 「心身ともに健康な国民」 — 精神面と身体面の両方が含まれている点に注意。

選択肢で「知識・技能を身につけた国民の育成」というような文言が出てきたら誤り。 第1条の目的は「人格の完成」であって、知識習得ではない。

第2条(教育の目標)

第1条の目的を実現するために、5つの目標が定められている。

  1. 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと
  2. 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと
  3. 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと
  4. 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと
  5. 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと

5つ全部を覚えるのは大変だが、選択肢問題では「目標のうち正しくないものを選べ」という形が多い。 「愛国心」の位置づけ(第5号に含まれているが「伝統と文化を尊重し」との文脈で出てくる)や、「個人の能力の均一化」はないという点が誤りの定番。


教採での出題ポイント3つ

1. 第1条の「教育の目的」の文言

「人格の完成」という言葉は絶対に覚える。 「知識の習得」「技能の習得」という表現は誤りと見抜けるようにしておく。

選択肢で引っかかりやすいのが「心身ともに健康」の部分。 「身体的に健康」とだけ書かれた選択肢は誤りになる。

2. 改正前と改正後の違い

「旧法にはなかった内容はどれか」という問いに答えられるか。 前述した「家庭教育」「生涯学習の理念」「幼児期の教育」が改正で加わった主な内容。

3. 他の法令との位置づけの違い

学校教育法・地方公務員法など他の教育法令と、教育基本法の関係を理解しているか。 教育基本法が最上位の理念法であり、具体的な学校制度の詳細は学校教育法が定めている、という関係性を整理しておく。


自治体別の力点

東京都

東京都は第1条・第2条の文言を直接問う出題が多い。 特に「教育の目的」と「教育の目標」の区別を意識した問題が見られる。 論作文でも「教育の目的とは何か」という問いへの答えを教育基本法の理念に基づいて書くことが求められるケースがある。

大阪府

大阪府は改正前後の比較問題が出題されやすい。 「新たに加えられた内容として正しいものを選べ」という形式で、家庭教育・生涯学習・幼児期の教育に関する知識が問われる。

愛知県

愛知県は条文の穴埋めや選択肢照合問題が見られる。 第1条・第2条の文言を正確に押さえておけば対応できるケースが多い。


学習法アドバイス(元教員より)

教育基本法は短い法律なのに、意外と覚えにくい。 理由は「同じような言葉が並んでいる」から。 「目的」と「目標」の区別がつきにくいし、第2条の5つの目標も似ているように見える。

私が試験を受けた頃は、第1条だけA4一枚に大きく書いて壁に貼った。 毎朝見るだけで、自然に頭に入った。

第2条の5つの目標は全部暗記しようとせず、誤りになりやすいパターンを消去法で覚える方が実戦的。

学習の優先順位:

  1. 第1条の「人格の完成」「平和で民主的な〜」「心身ともに健康」を覚える
  2. 2006年改正で加わった内容(家庭教育・生涯学習・幼児期の教育)を確認する
  3. 第2条の5つの目標を一度書き出して確認する
  4. 過去問で出題パターンを把握する

文部科学省のウェブサイトに全文が掲載されているので、一度通読しておくといい。 全18条で、読むだけなら10〜15分で終わる。


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